刑法220条 逮捕及び監禁
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
刑法226条 所在国外移送目的略取及び誘拐
所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
刑法226条 人身売買
1. 人を買い受けた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
2. 未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
3. 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
4. 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
5. 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。